店舗販売業

店舗販売業をイメージはドラッグストアでいいと思います。

よく出題される問題で

店舗販売業において薬剤師がいれば調剤を行うことができる

といったものがあります。

しかし調剤は薬局でしか行うことができません。

最近は薬局併設のドラッグストアが出ていますが、それは店舗販売業とは別に薬局開設の許可を得ているからです。

ここ等辺を勘違いされる方がいらっしゃって、「ドラッグストアでも調剤してるじゃん!!」と質問されたりします。

たくさん勉強しているとごちゃごちゃになってくるので再度整理しておきましょう。

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薬剤師不在時間とは

薬剤師不在時間とは結構理解しにくいみたいですので整理してみたいと思います。

①薬剤師不在時間は薬局でのお話

②営業時間内で生じてくるお話

③常日頃決まった時間帯、曜日などは認めないよ

「薬剤師不在時間」とは薬局でのお話になります。店舗販売業や配置販売業は関係ありません。

薬局では基本的に営業時間内では調剤できる体制を整えておかなければいけません。

ただし、急なお仕事、例えば緊急で在宅に行かなければいけなくなった時などの状況が生じることがあります。

その時は薬剤師は患者さんのご自宅へいくので薬局では薬剤師がおらず調剤を受ける体制をとることができません。

その時に薬剤師がいないことを薬剤師不在時間と言います。言い換えれば急な仕事の場合は調剤できる体制を取る義務から逃れられるということです。

不在にするときは調剤室を閉めて、薬剤師が不在で調剤を受けれないことを掲示しておかなければいけません。

これはあくまで急に生じた仕事で薬局を離れる場合であって、常日頃から営業時間内で薬剤師が薬局にいない時間があるといった場合には「薬剤師不在時間」は適応されず調剤できる体制を備えておかなければいけません。

まとめてサクッと説明すると

急な仕事で薬剤師が薬局からいなくなるのはしょうがないよね。その時は調剤室は閉めて、掲示しておいてね。ただ、常日頃から薬剤師がいないのはダメだよ。

てことになります。

製造業と製造販売業

登録販売者試験の第4章でこの2つのことを理解するのに良い問題があります。

問題

医薬品は、製造販売業の許可を受けた者でなければ製造をしてはならない。

上の文章は正しいでしょうか?

正解は誤りの文章になります。

まず医薬品を製造(つくる)には製造業の許可が必要になります。

また市場に医薬品を販売するには製造販売業の許可が必要になります。

一見「製造販売業の許可」には医薬品の製造をして販売する許可と認識してしまうかもしれません。

実は「製造販売業の許可」に製造の許可はありません!

「製造販売業の許可」は製造された医薬品を販売する許可なんです。

なので先ほどの問題

医薬品は、製造販売の許可を受けた者でなければ製造してはならない。

この文章は誤りになります。もしこの文章を正解に直すなら。

医薬品は、製造業の許可を受けた者でなければ製造してはならない  となります。

紛らわしいですが、ひっかけ問題として出題されます。