店舗販売業

店舗販売業をイメージはドラッグストアでいいと思います。

よく出題される問題で

店舗販売業において薬剤師がいれば調剤を行うことができる

といったものがあります。

しかし調剤は薬局でしか行うことができません。

最近は薬局併設のドラッグストアが出ていますが、それは店舗販売業とは別に薬局開設の許可を得ているからです。

ここ等辺を勘違いされる方がいらっしゃって、「ドラッグストアでも調剤してるじゃん!!」と質問されたりします。

たくさん勉強しているとごちゃごちゃになってくるので再度整理しておきましょう。

<a href="https://www.ac-illust.com/#a_aid=619a1c9f24dbc&amp;a_bid=eb670aa9" target="_blank"><img src="//www.ac-associate.com/accounts/default1/banners/eb670aa9.jpg" alt="無料イラスト素材【イラストAC】" title="無料イラスト素材【イラストAC】" width="300" height="250" /></a><img style="border:0" src="https://acworks.postaffiliatepro.com/scripts/g5iueh?a_aid=619a1c9f24dbc&amp;a_bid=eb670aa9" width="1" height="1" alt="" />

薬剤師不在時間とは

薬剤師不在時間とは結構理解しにくいみたいですので整理してみたいと思います。

①薬剤師不在時間は薬局でのお話

②営業時間内で生じてくるお話

③常日頃決まった時間帯、曜日などは認めないよ

「薬剤師不在時間」とは薬局でのお話になります。店舗販売業や配置販売業は関係ありません。

薬局では基本的に営業時間内では調剤できる体制を整えておかなければいけません。

ただし、急なお仕事、例えば緊急で在宅に行かなければいけなくなった時などの状況が生じることがあります。

その時は薬剤師は患者さんのご自宅へいくので薬局では薬剤師がおらず調剤を受ける体制をとることができません。

その時に薬剤師がいないことを薬剤師不在時間と言います。言い換えれば急な仕事の場合は調剤できる体制を取る義務から逃れられるということです。

不在にするときは調剤室を閉めて、薬剤師が不在で調剤を受けれないことを掲示しておかなければいけません。

これはあくまで急に生じた仕事で薬局を離れる場合であって、常日頃から営業時間内で薬剤師が薬局にいない時間があるといった場合には「薬剤師不在時間」は適応されず調剤できる体制を備えておかなければいけません。

まとめてサクッと説明すると

急な仕事で薬剤師が薬局からいなくなるのはしょうがないよね。その時は調剤室は閉めて、掲示しておいてね。ただ、常日頃から薬剤師がいないのはダメだよ。

てことになります。

製造業と製造販売業

登録販売者試験の第4章でこの2つのことを理解するのに良い問題があります。

問題

医薬品は、製造販売業の許可を受けた者でなければ製造をしてはならない。

上の文章は正しいでしょうか?

正解は誤りの文章になります。

まず医薬品を製造(つくる)には製造業の許可が必要になります。

また市場に医薬品を販売するには製造販売業の許可が必要になります。

一見「製造販売業の許可」には医薬品の製造をして販売する許可と認識してしまうかもしれません。

実は「製造販売業の許可」に製造の許可はありません!

「製造販売業の許可」は製造された医薬品を販売する許可なんです。

なので先ほどの問題

医薬品は、製造販売の許可を受けた者でなければ製造してはならない。

この文章は誤りになります。もしこの文章を正解に直すなら。

医薬品は、製造業の許可を受けた者でなければ製造してはならない  となります。

紛らわしいですが、ひっかけ問題として出題されます。

汗腺

汗腺については手引きで以下のように記載されています。

汗腺には、腋窩(わきのした)などの毛根部に分布するアポクリン腺(体臭腺)と、手のひらなど毛根がないところも含め全身に分布するエクリン腺の二種類がある。汗はエクリン腺から分泌され、体温調節のための発汗は全身の皮膚に生じるが、精神的緊張による発汗は手のひらや足底、脇の下、顔面などの限られた皮膚に生じる。

絵で確認しましょう。

絵で見ると毛根が絡むアポクリン腺と毛根が絡まないエクリン腺が理解しやすいと思います。

登録販売者の試験ではアポクリン腺とエクリン腺の説明を入れ替えて出題されることがあります。

登録販売者の手引きで↓の記述があります。

毛球の下端のへこんでいる部分を毛乳頭といい、毛乳頭には毛細血管が入り込んで、取り巻く毛母細胞に栄養分を運んでいる。

こんなの絵を見ないとイメージわかないですよね。

確認しておきましょう。

絵を見ながらもう一度先ほどの文章を読んでみると頭に入ってくると思います。

それともう一つ手引きより次の文章を読んでみてください。

立毛筋は、気温や感情の変化などの刺激により収縮し、毛穴が隆起する立毛反射(いわゆる「鳥肌」)が生じる。

実際に立毛筋を絵で見てもう一度文章を読んでみましょう。

実際にイメージできると文章も入ってきやすいですよね。

耳の構造

耳の構造についての出題を見ていきましょう。

耳に関する次の記述の正誤を判断しなさい。

a 中耳は、外耳と内耳をつなぐ部分で、鼓膜、鼓室、耳小骨、耳管からなる。

b 内耳は、平衡感覚である蝸牛と、聴覚器官である前庭の2つの部分からなり、いずれも内部はリンパ液で満たされている

c 小さな子供では、耳管が太くて、走行が水平に近いため、鼻腔からウイルスや細菌が侵入し感染がおこりやすい。

d 耳小骨は、耳管という管で鼻腔や咽頭と通じている。

解答 a正 b誤 c正 d誤

では実際に耳の構造を見ていきましょう。

aの設問について、まず中耳については絵で鼓膜、鼓室、耳小骨、耳管を確認しましょう。

bの設問について、前庭と蝸牛を見てみましょう。蝸牛はカタツムリみたいにぐるぐるのところです。
衡器官を担っているのは庭で覚器官を担っているのは牛になります。

覚えかたとして「平然と超過」というゴロはどうでしょうか?

c耳管の場所を確認しましょう。

d絵をみたら耳管とつながっているのは鼓室ですね。

今日はここまで。お疲れさまでした。

鼻の問題

第二章では鼻に関する問題も出題されます。とりあえず例題を見てみましょう。

a 鼻中隔の前部は、毛細血管が豊富に分布していることに加えて粘膜が薄いため、傷つきやすく鼻出血を起こしやすい。

b 鼻腔に隣接した目と目の間、額部分、頬の下、鼻腔の奥に空洞があり、それらを総称して副鼻腔という

c 副鼻腔も、鼻腔と同様、繊毛を有し粘液を分泌する細胞で出来た粘膜で覆われている。

d 鼻腔と連絡する管は広いため、鼻腔粘膜が腫れると副鼻腔の開口部がふさがることはない。

解答 a正 b正 c正 d誤

それでは実際に鼻の構造を見ていきましょう。

aの問題の鼻中隔を探してみましょう。鼻中隔は鼻を右と左の2つにしきっている役割をしています。この鼻中隔の前の部分は毛細血管が集まって出血しやすくなります。

b副鼻腔の位置を確認しましょう。画像で黄色い部分が副鼻腔となります。副鼻腔は鼻腔とつながっています。

c副鼻腔も鼻腔と同様に線毛を有し、粘液を分泌する細胞で出来た粘膜で覆われています。

d画像の赤色の部分は鼻腔で黄色の部分は副鼻腔です。鼻腔と副鼻腔はつながっていますが非常に狭いため粘膜が腫れるとふさがりやすくなり副鼻腔炎になります。

今日は鼻に焦点を当ててみました。

東京は9月11日

令和4年登録販売者試験、東京の試験日は9月11日となっています。

3か月を切っていますがまだまだ日は残されているのであきらめるのはもったいないです。

先日令和2年の解説を購入していただいた方は↓から過去問をダウンロードしてください。

https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/kenkou/iyaku/tourokushiken/R2shiken.html

C型肝炎訴訟の追加

薬害の分野で新たにC型肝炎訴訟が追加になりました。

試験問題を予想してみましたので活用してみてください。

例題 C型肝炎訴訟に関する次の記述のうち正しい組み合わせはどれか。

a Ⅽ型肝炎訴訟はⅭ型肝炎ウイルスが混入した原料血漿から製造された血液凝固因子の投与を受けたことにより、Ⅽ型肝炎に感染したことに対する損害賠償訴訟である。

b 2006年から2007年にかけて言い渡された5つの判決は国及び製薬企業が責任を負うべき期間等について判断が分かれていた。

c 2008年1月に給付金にの支給に関する特別措置法が制定、施行され、国ではこの法律に基づく給付金の支給の仕組みに沿って、和解が成立した。

d 「薬害再発防止のための医薬品行政等の見直しについて(最終提言)」をうけ医師、薬剤師、法律家、薬害被害者などの委員により構成される医薬品等行政評価・監視委員会が設置された。

1(a , b) 2(a , c) 3(b , c) 4(b , d) 5(c , d)

正解は4(b , d)になります。

aはHIVの説明になりますので間違いです。cは「和解が成立した」ではなく「和解を進めている」となります。

改訂から初めての試験になりますのでどれだけ的中するかわかりませんが参考になればと思います。

手引きの改定

令和4年3月に「試験問題作成に関する手引き」が改訂されました。

登録販売者の試験内容はこの手引きの中からしか出題されないので改訂は試験に大きな影響があります。
特に旧手引きで勉強していた方は変更箇所を見直さなければいけなくなりました。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000082537.html

上の厚生労働省のホームページより旧手引きからどのような箇所が変更になったかチェックできますので参考にしてください。